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特定行為に関わる看護師の研修制度

本制度は、2015年10月1日に制定され、厚生労働省のホームページから抜粋すると、以下のように説明されています。
「2025年にむけて、さらなる在宅医療等の推進を図っていくためには、個別に熟練した看護師のみでは足りず、医師又は歯科医師の判断を待たずに、手順書により、一定の診療の補助(例えば脱水時の点滴など)を行う看護師を養成し、確保していく必要があります。

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※当コラムは、地域医療振興協会が発行する「月刊地域医学」から抜粋しております。