ホーム > 特定ケア看護師とは
特定行為に係る看護師の研修制度
「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)」により、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号。以下「保助看法」という。)の一部が改正され、特定行為に係る看護師の養成が、平成27年10月から施行されることとなりました。
特定ケア看護師(当協会での呼称)は「特定行為を実施する看護師」なだけではなく、臨床推論をもとに「診る」と「看る」とで患者さんを全人的にとらえ、医療・看護を提供する看護師です。
看護師が手順書により特定行為を行う場合に特に必要とされる実践的な理解力、思考力および判断力ならびに高度かつ専門的な知識・技術の向上を図るもので、特定行為区分ごとに実施され、内容は全ての特定行為区分に共通して学ぶ「共通科目」と特定行為ごとに学ぶ「区分別科目」に分かれています。